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自然災害の修繕で火災保険が適用される条件とは

query_builder 2025/05/01
コラム
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自然災害で建物や家財に修繕が必要になった時、火災保険の範囲で補償してもらえるのが一般的です。
しかし、災害の種類や申請のタイミングなどによっては補償してもらえないケースもあります。
そこでこの記事では、自然災害の修繕で火災保険が適用される条件について紹介していきます。
▼自然災害の修繕で火災保険が適用される条件
■自然災害の種類
火災保険で補償される自然災害とは、落雷・風災・水災・雪災などです。
地震・津波・火山の噴火は対象外という点は注意しましょう。
これらが起因となる場合は、補償されない可能性があります。
また雪災であっても融雪洪水は除かれている場合が多いので、気になる方は保険会社に確認してください。
■修繕が必要になってから3年以内
火災保険の請求には、期限があります。
この理由は自然災害による損害であったとしても、一定以上の時間が経過すると原因の調査が難しくなるためです。
また3年以内でも、時期によっては経年劣化と判断されるケースがあります。
自然災害による修繕が必要になったら、出来るだけすぐに申請をするのが理想です。
■修繕費用が20万円以上
火災保険が適用されるのは、修繕費用が20万円以上の条件であることが多いです。
つまり19万円以下の場合は、全額自己負担の修繕になる可能性があります。
ただし保険の契約内容によっては、補償してもらえます。
20万円以下の場合でも、自然災害で修繕する場合は契約内容を必ず確認しましょう。
▼まとめ
自然災害で建物や家財を修繕する場合は、火災保険が適用されます。
しかし自然災害の種類や申請のタイミングによっては、補償されない場合があります。
どのような条件で補償してもらえるのか、保険内容をチェックしておくと安心ですよ。
当社は火災保険にも精通しておりますので、気になる方はお問い合わせください。

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